日本:麻産業の活性化を目指す 日本の麻栽培者たち

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日本には大麻栽培者はほとんどいませんが、残っている人たちは関心を高め、産業の消滅を防ぐために新製品を開発しています。

ジャパンニュースの最近の報道によると、日本で最も大麻が栽培されている地域は、東京の北に位置する栃木県です。この地域の農家は 1982 年にトチギシロと呼ばれる麻の品種を初めて栽培し、現在でも栽培しています。大麻農家の数は減少し、最盛期には栃木県に6,000軒あった栽培農家は現在わずか12軒にまで減少している。残っている生産者の多くは60代と70代です。

44歳の栽培家、大森義則さんはジャパンニュースに、彼の家族は何世紀にもわたって(江戸時代以来、1603~1867年)大麻を栽培してきたと語った。現在、彼は 4 ヘクタールの農場 (約 9 エーカー) で栽培しており、その土地だけで日本の残りの大麻生産量の半分以上を占めています。報道機関は、大森の作物の一部が元横綱力士白鵬翔のベルトを作るために使用されたと述べた。

しかし、大森さんにとっては生産者の減少が懸念される。 「このまま何もしなければ、日本から大麻農家は消えてしまうだろう」と彼は言う。

大森は、ヘンプ生産への関心を再活性化するために、新しいヘンプ製品の開発に取り組んでいます。 「大麻の利用を広げ、事業を安定させ、若者にとって魅力的な産業にしたいと考えています」と大森氏は説明した。麻の多用途性を活かした紙や建築資材など。大森さんは2月、大阪の企業向けに麻素材の包装材も制作した。

名古屋の南西に位置する三重県の明和町も、大麻栽培の拠点となることに関心を示している。以前、町はこの地域の伊勢神宮に麻を納めていたが、麻農家はもう残っていない。今年3月初め、明和市議会、三重大学、地元農家が協力して大麻栽培プロジェクトを立ち上げることを決定し、6,000平方メートルの敷地に大麻を植えた。 )。

栽培プロジェクトを主導したのは、農業会社「イセアサ」の役員、松本慎吾さんだ。 「麻は日本の伝統の象徴です」と松本氏は言う。 「コミュニティ全体と協力して製品を活性化させたいと考えています。」

皇学館大学の新田均教授もジャパンニュースに対し、政府は国の長い麻の歴史を保存する努力をすべきだと語った。 「政府は、偏見や誤解を排除するために、ライセンス保有者によって栽培されている大麻に関する正確な知識を広めるように努めるべきです」と新田氏は述べた。

歴史的に、麻の茎の繊維は神社のしめ縄や横綱力士が着用する帯(横綱は力士が獲得する最高位)の製造に使用されてきました。

ヘンプの例外を除いて、大麻は日本では違法であり、日本はTHCを含むものは一切許容しない政策をとっている。日本の禁止は、1948 年に施行された大麻取締法によって継続されています。

2015年に遡ると、日本の元「ファーストレディ」安倍昭恵氏は、日本の大麻産業がかつての栄光を取り戻すことを望んでいると表明した。

2021年1月、北海道産業用麻協会は同国の大麻法に関する声明を発表した。 「大麻取締法は、THC(マリファナの有効成分であるテトラヒドロカンナビノール、日本では違法薬物に指定されている化学合成物質)の量や存在に関係なく、すべての大麻を規制する極めて不合理な法律である。この物質を一切含まない海外からの大麻の栽培(以下の注を参照)を禁止している」と協会は書いている。

その年の後半、2021年8月に日本の厚生労働省は、日本も医療大麻に関して他国の例に従うべきだと勧告する報告書を作成した。 2022年5月、日本の保健省は難治性てんかんに苦しむ人々を助ける方法として医療大麻の合法化について議論を開始した。

2022年9月、同省は大麻規制法を改正し、医療大麻を合法化した他の国の法律を反映するよう勧告する別の報告書を発表した。報告書によると、日本では大麻を使用したことがある人はわずか1.4%だが、米国の消費率は20%から40%の範囲である。

昨年、スペインのバルセロナにあるハッシュ・マリファナ&ヘンプ博物館では、「カンナビス・ジャポニカ」と呼ばれる歴史的な日本展示が行われた。この国と大麻の文化的なつながりを示すユニークなアイテムが数多く展示されていました。展示物によると、忍者は麻を植え、毎日それを飛び越えようと努力していたそうです。平均的な麻の植物は高さ9〜13フィートの間で成長するため、麻の訓練に役立つでしょう。

もう 1 つの興味深い展示作品には、家族がどのようにして「麻の種を 4 ~ 5 畝」栽培するかについて詳しく説明した童話があり、麻の繊維は夏の着物、武士の衣装、神官の衣装の生地を織るのに使用されました。

他のアジア諸国での大麻合法化の増加を受けて、日本当局も大麻合法化を再度検討するようになっている。タイム紙によると、当局は次の議会で「早ければ10月にも」現在の大麻法の議論を始める可能性があるという。

今のところ、販売または所持は依然として違法であり、逮捕された場合は最高で懲役7年が課せられますが、消費することは厳密には合法です。定期的に大麻事件に取り組んでいる大阪を拠点とする弁護士、亀石美智子氏によると、この法律は特に販売と所持に関連しているという。 「それに、もしあなたがパーティーにいて、ジョイントが回っていて、それを吸ったとしても、それが自分のものではない――『他人のものだ、ただふかしただけだ』と言ったら、警察はあなたを逮捕することはできない」 」と亀石さんは言いました。

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