EU 公式:欧州委員会は大麻に関する 欧州市民イニシアチブを 部分的に登録することを決定

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報道関係者向け連絡
本日、委員会は「欧州大麻イニシアチブ」と題された欧州市民イニシアチブ(ECI)を部分的に登録することを決定しました。

主催者は委員会に対し次のことを呼びかけます。

・ 制裁や加盟国の政策の一貫性を含む大麻政策について、欧州全域の市民会議を招集する。

・ 医療大麻へのアクセスを促進し、健康への権利を完全に享受できるように、治療目的で処方された大麻とその派生品の輸送を許可する。

・ 治療目的の大麻の研究に必要なリソースを割り当てます。

欧州委員会は、2番目と3番目の目的のみが登録要件を満たすため、このイニシアチブは2番目と3番目の目的に関してのみ登録できると結論付けました。欧州委員会は、この問題に関する法的行為の提案を提出する欧州委員会の権限の範囲外であるため、このイニシアチブの最初の目的の登録を拒否しなければならなかった。

委員会は現段階で提案の内容を分析していない。第 2 と第 3 の目的に関する限り、このイニシアチブを登録する決定は法的な性質のものであり、このイニシアチブに関する委員会の最終的な法的および政治的結論と、もしあれば取ろうとする行動を予断するものではありません。イニシアチブが必要な支援を得た場合。

部分登録は 2 段階の手順に従い、第 1 段階では、主催者は委員会の予備評価を考慮して、最初のイニシアチブを修正するよう求められました。

次のステップ

今日の部分的な登録の後、主催者は署名コレクションを開始するまでに 6 か月の猶予が与えられます。欧州市民イニシアチブが少なくとも7つの異なる加盟国から1年以内に100万件の支持表明を受け取った場合、欧州委員会は対応しなければならないだろう。欧州委員会は要請に応じて行動を起こすかどうかを決定し、その理由を説明する必要がある。

背景

欧州市民イニシアチブは、市民の手による議題設定ツールとしてリスボン条約とともに導入されました。欧州市民イニシアチブは、2012 年 4 月に正式に発足しました。正式に登録されると、少なくとも 7 つの EU 加盟国の 100 万人の国民が、権限のある分野で法的行為を提案するよう欧州委員会に招待することができます。許容されるための条件は次のとおりである: (1) 提案された訴訟は、法的行為の提案を提出する委員会の権限の枠組みを明らかに逸脱していない、(2) 明らかに虐待的、軽薄または不快ではない、そして (3)明らかに連合の価値観に反するものではありません。

これは、2020 年 1 月に新しい ECI 規制の適用が開始されて以来、ECI の部分的な登録は初めてです。ECI の開始以来、欧州委員会は 110 件のイニシアチブを登録しました。

Reference : Commission decides to partially register a European Citizens’ Initiative on Cannabis
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_650

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