2023年9月14日、司法省のデビッド・ワイス特別検察官はロバート・ハンター・バイデンをデラウェア州地区に起訴した。起訴状では3つの罪状が認められており、それについては以下で分析する。ハンター・バイデンの起訴は、私が今年多くの投稿で分析した問題を中心にしている。今日はハンター・バイデンの起訴が大麻使用者にとって何を意味するかについて話したいと思います。
規制物質の使用者は銃を購入または所有できない
この法律について詳しくない方のために、この問題に関する私の最新の投稿の要約を以下に示します。「連邦法は大麻使用者が銃を購入したり所有したりすることを禁止している」そしてこの投稿で私は次のように指摘しました。
アルコール・タバコ・銃火器・爆発物局(ATF)は、銃器の購入者にATF 4773という名前のフォームに記入するよう求めており、申請者は次の質問に「はい」または「いいえ」で回答する必要があります。
あなたは、マリファナ、その他の抑制剤、興奮剤、麻薬、その他の規制薬物の不法使用者、または中毒者ですか?
警告: マリファナの使用または所持は、お住まいの州で医療目的または娯楽目的で合法化されているか非犯罪化されているかに関係なく、連邦法の下では違法のままです。
申請者がこの質問に「はい」と答えると、申請は拒否されます。実際にマリファナ使用者であるにもかかわらず、完全に合法である州で医療用または娯楽用大麻を使用している人であっても、「いいえ」と答えた場合、罪に問われる可能性があります。つまり、連邦政府は州合法の大麻使用者であっても憲法修正第 2 条の権利を剥奪されるべきだと考えているということだ。
最後に、私はここにこう書きました。
2022 年の米国最高裁判所の訴訟、ニューヨーク州ライフル&ピストル協会対ブルエン事件では、銃規制法が合憲であるかどうかを判断するためのテストは、(1) 影響を受ける人物が憲法修正第 2 条の権利を持っているかどうか、および (2) )その制限が「銃器規制に関するこの国の歴史的伝統と一致しているかどうか」
連邦大麻銃規制法を扱ったすべてまたは事実上すべての裁判所は、大麻使用者が憲法修正第 2 条の権利を有することに同意しています。そして、ほぼすべての裁判所が、連邦政府による大麻規制は「この国の歴史的な銃器規制の伝統と一致しない」ことに同意している。
大麻使用者に対するハンター・バイデンの起訴とは
次に、ハンター・バイデンの起訴と、それが大麻使用者にどのような影響を与える可能性があるかに目を向けましょう。起訴状は彼のATF 4773の完成に関するものである。カウントは次のとおりである。
ATF 4773 で、自分は不法使用者でも規制薬物中毒者でもないという虚偽の陳述をした疑い。
拳銃を売ったとみられる連邦銃器使用許可(FFL)保持者に対し、自分は不法使用者でも規制薬物中毒者でもないと虚偽の陳述をした疑い。そして
不法使用者でも規制薬物中毒でもないのに銃器を所持した疑い。
ハンター・バイデンの疑惑の中毒は大麻ではなく、コカインをクラッキングすることであったことは注目に値する。とはいえ、ATF 4773 はクラックコカイン、大麻、その他の規制物質を区別しません。したがって、分析も同様です。そしてそれは、彼にとっても大麻使用者にとっても、少なくとも一部の容疑については勝訴する可能性が十分にあると思われることを意味する。
以下にリンクされている私の投稿の多くで述べたように、連邦裁判所は大麻使用者の銃の権利を制限する連邦法は違憲であるとの判決を出し続けています。もしハンター・バイデンによって、あるいは大麻使用者らによる異議申し立てによって打ち切られた場合、おそらく政府はハンター・バイデンに対する最終的な告発(不法使用者としての所持)で勝訴しないことを意味するだろう。
しかし、虚偽記載容疑についてはどうなるのでしょうか?それは大きく異なります。数か月前に私が指摘したように、「たとえ連邦裁判所がマリファナ使用者の銃の権利に対する制限を完全に廃止したとしても、ATF 4473に関する虚偽表示に対する連邦告発の可能性には影響しないだろう。」言い換えれば、ある人が現在または過去にATF 4773に関して虚偽の陳述をした場合、法改正後であっても検察官がそれらの容疑を起訴するのは公平なゲームである可能性がある。虚偽表示と占有は異なるからです。そして、これらの要件を変更しようとする動きはないようです。
規制薬物使用者と銃に関する連邦法は憲法違反の可能性が高い
私の見解では、今後数年のうちに大麻使用者が優勢となり、これらの法律は違憲と判断される可能性が高いと考えています。ハンター・バイデンの起訴はそのプロセスを加速する可能性があり、間違いなくデラウェア州の同じ法律の合憲性を攻撃するだろう。時間が経てばわかるので、さらなる最新情報については Canna Law ブログにご注目ください。
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