ドイツのは、同国の画期的な大麻法に対する多くの重要な変更に合意したと伝えられている。
今週発表されたさまざまな地元メディアの非公式報道によると、この提案は現在、2024年3月から4月に非犯罪化と家庭栽培が許可され、2024年7月に続いて栽培協会の展開が行われるという2つの部分に分けて制定される予定だという。
2億本の消費禁止、許可される所持量、そして極めて重要な国内の医療用大麻栽培の枠組みなど、法案の多くの中核的要素にさらなる変更が加えられた。
新たな「簡素化」のニュースは好意的に受け止められているが、政府が麻に関する法改正を怠っていることは、消耗品にとって「致命傷」を意味する可能性がある。
どうしたの?
今月初め、ビジネス・オブ・カンナビスは、欧州連合で最も人口の多い国で成人向け大麻の枠組みを確立することを目的としたCanG法の詳細を詰める責任を負う連合作業部会内で亀裂が生じ、法案の最終読みが見られたと報じた。法案は延期された。
現在、朗読会は予定よりわずか数週間遅れて開催される予定だが、議会のスケジュールにより、当初は2024年1月1日と約束されていた法律の施行が数か月延期されることになった。
さまざまな派閥が合意点を見つけるにはさらに時間がかかるのではないかとの懸念にもかかわらず、報道によると、SPD、緑の党、FDPの各派および連邦保健省(BMG)は、法案に対する多くの重要な変更点で合意したとのこと。 「12月中旬」に連邦議会で議論された。
新しい詳細の一部は連邦議会議員によってソーシャルメディアに投稿されたが、漏洩したBMG報告書は政府の計画に関する詳細な洞察を提供した。
主な変更点
国内の医療用大麻生産への大きな変化
当然のことながら、興奮の多くは、ドイツの大麻計画の今後の成人使用要素に関連する変更に集中していますが、重要な修正の 1 つは、急成長する医療大麻産業に関連しています。
ドイツにおける医療用大麻栽培の入札手続きは現在、国内生産がわずか3社に限定されているが、廃止される予定で、栽培量の上限もなくなる。
ドイツで栽培ライセンスを持つ3社のうちの1社であるデメカン社は、この新しい法律は「大きな利点をもたらす」と述べた。
その共同創設者兼マネージングディレクターのコンスタンティン・フォン・デア・グローベン博士はビジネス・オブ・カンナビスに次のように語った。
「ついに平等な競争の場が生まれ、ドイツの栽培業者は輸入業者と適切に競争できるようになる。生産コストが低く、物流が容易なことから、ドイツでの薬用栽培ブームが起こることを期待しています。
「デメカン社、オーロラ社、ティルレイ社は、ドイツでの既存の栽培による先行者利益を考慮すると、おそらく主にその恩恵を受けるでしょう。」
大麻弁護士で業界専門家のカイ・フリードリッヒ・ニアマン氏は、これは市場に広範な影響を与える可能性があるとビジネス・オブ・カンナビスに語った。
「2019年に行われた複雑な手続きは、一度でも繰り返さなければならず、契約を獲得した企業にとってはかなりの制限を課せられたことを覚えています。
「これからは、どの企業も製品の量や種類に制限なく、薬用大麻の栽培を申請できるようになるはずです。唯一の要件は、製造が既知の薬学的原則 (GACP、GMP、大麻の花に関するドイツのモノグラフ) に従って行われることです。
「この発展が国内輸入業者とその輸入割当量、ドイツ国内の新規栽培許可数、ひいては最終的に世界市場に与える影響は、今日では予測できない。」
「過度に官僚的な調達手続き」の廃止は、ドイツ大麻ビジネス協会(BvCW)も「明示的に歓迎」した。
大麻の「中毒条項」は取り上げられていない
同団体は、物議を醸している「酩酊条項」への対応を明らかに拒否していることをあまり歓迎していなかった。これは、非精神活性性産業用大麻に関連して刑事訴追の可能性が継続していることを意味している。
同社のマネージングディレクター、ユルゲン・ノイマイヤー氏はこれを「まったく理解できない」と呼び、「この持続可能な産業を著しく妨げている」と付け加えた。
「残念ながら、作物の没収や農家や加工業者の訴追は依然として発生する可能性があります。さらに、産業用麻からのフルスペクトル抽出物。非精神活性カンナビノイドやその他の植物の貴重な成分について。」
ニールマン氏はさらに踏み込んで、これは実質的に「ドイツの産業用麻製品市場は致命的な打撃を受けた!」ことを意味すると示唆した。
「CBD製品と産業用麻に関する法的状況は、立法者の意向に従って、新法でも引き続き適用されるべきである。これは、産業用麻製品については、酩酊目的での悪用を引き続き排除しなければならないことを意味します。
「連邦司法裁判所を含むドイツの法執行機関によると、CBDの花や麻の葉茶についてもこの乱用の可能性は排除されていません。これらの製品はドイツ市場から永久に排除される危険にさらされています。」
同氏は、CBDオイルとヘンプ抽出物は法律における産業用ヘンプの定義には含まれていないが、代わりに新法で規制される大麻とみなされ、生産が禁止されていると説明した。
たとえCBDオイルがEU委員会によって新規食品として承認されたとしても、その製品はドイツでは市場に出すことができず、「EU内での商品の自由移動の原則に基づく訴訟の波」が起こる恐れがある。
消費ゾーン
前回の草案で最も物議を醸した要素の1つは、学校、遊び場、大麻クラブから半径200メートル以内での成人用大麻の消費を禁止するという要件だった。
このため、これらの立ち入り禁止区域をどのように決定するのか、どのように施行されるのか、またベルリンのような人口密集地域ではこれが実際にどのように実現するのかという疑問が生じました。
これらの建物の入り口から「見える範囲」での消費は今後禁止されるが、新法では距離が半分になることから100メートル以内と想定されている。
これは今後、医療大麻患者にも適用されると理解されており、これは未成年者、学校、遊び場、栽培協会の目の届く範囲で大麻を摂取することも禁止されることを意味する。
連邦議会保健委員会のキルステン・カパート=ゴンサー委員長は、この変更により警察の負担が軽減され、利用者にとっても明確になると述べた。
所持制限
新法では成人が個人消費のために最大3本までの大麻植物を栽培することが許可されており、許可されている25gよりも大幅に多くの大麻が生産されることになるため、所持制限にも大きな批判が向けられた。
これを踏まえ、「居住地」での自家栽培大麻の所持許可量は2倍の50gとなった。この上限を超える60gまでは「行政犯罪」とみなされますが、これを超えると「刑事犯罪」となります。
これは特に乾燥大麻に関係しており、乾燥プロセスで約 80% の重量損失を考慮することを目的としています。したがって、成人は家庭で約300gを合法的に収穫することができます。
公共の場では25gの制限が引き続き適用されるが、同様の2段階制度が導入され、30gまでは行政犯罪とみなされ、それを超えると刑事責任が問われ、「刑事責任を問われるリスクはない」ということになる。限界を「わずかに超えている」
Reference : Leaked Documents Suggest Significant Changes to Germany’s Cannabis Act
https://businessofcannabis.com/leaked-documents-suggest-significant-changes-to-germanys-cannabis-act/