大麻産業における 10,000ドルを超える現金取引は IRSにとって問題ですか? – 税務署は「いいえ、フォーム 8300 に記入してください」と言いました

anandamide.green投稿者:

大麻業界での多額の現金取引は、正しく文書化されていれば IRS とのトラブルに巻き込まれることはありません。

IRSは、マリファナ業界内の多額の現金取引に関する報告規制を明確にするための新しい覚書を発表しました。同庁によると、このような取引は連邦政府によって禁止されているという理由だけで自動的に疑惑を引き起こすべきではないという。

このメモは、10,000ドルを超える現金の支払いを受け取る大麻ビジネスにとって必須の文書であるフォーム8300に関する問い合わせに対処しています。 IRSの特別検察官チャールズ・ホール氏は、「覚書は質疑応答形式を通じてさまざまな懸念事項について洞察を提供している」と述べた。同氏は、IRSは特に、宅配便や装甲車両を利用した栽培者/製造業者と調剤薬局/販売業者間の現金輸送に関して、さらなるガイダンスを積極的に開発していると付け加えた。

小見出し 1: マリファナ産業における現金取引に関する IRS のガイダンス

この文書では、現金の支払いを受け取る企業の性質を特定するための推奨アプローチなど、さまざまなコンプライアンス問題に関するガイダンスが提供されています。これは、企業が「マリファナ」との関連性を開示することを選択する可能性があることを示唆していますが、特定したくない企業は、一般的な農産物の分類により密接に一致した代替カテゴリーを選択できる可能性があります。

特に注目すべきは、連邦金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)の長年にわたる指導により、金融機関に対し大麻ビジネスに関わる顧客に対する不審行為報告書(SAR)の提出を義務付けているにもかかわらず、IRSは企業が不審行為に指定されたチェックボックスを自動的にマークすべきではないと強調したことである。マリファナ産業への関与だけを理由とした現金取引。

このガイダンスは、「合法薬物ビジネスが製品の性質だけを理由に不審行為のボックスにチェックを入れるのは適切か?」という質問に答えています。応答には次のように記載されています。

「答え:いいえ。不審行為ボックスを防衛手段としてのみ使用することは、マネーサービス事業者が防御的な重要活動報告書を提出するのと同様で、そのボックスの不適切な使用となります。企業がその業界への所属のみを理由にボックスにマークを付けた場合、他の理由はありません。」正当な理由がある場合、これは誤用に相当します。このような場合、担当者は、ボックスにマークを付け続けると、不正確なフォームへの記入により罰則が科される可能性があることを通知する必要があります。」

1月22日付けで今月新たにオンラインで公開されたこのガイダンスでは、大麻企業の領域内でのフォーム8300に関するいくつかの仮説シナリオも検討されている。そのようなシナリオの 1 つを以下に概説します。

「シナリオ 1: 会社 A はマリファナ製造業者として運営されています。会社 A は、大麻製品の流通を任務とする別の子会社である会社 B を設立しています。会社 A と会社 B は、異なる雇用主識別番号 (EIN) を持つ別個の法人です。会社 B は、次の企業に現金を提供します。 A 社が販売する製品を購入する場合、Form 8300 の提出は必要ですか?

シナリオ 1 の回答: 現金取引が事業の範囲内で行われ、別個の法人 (それぞれ独自の EIN を持つ) が関与していることを考慮すると、A 社は、B 社から現金を受け取った後、その金額が 10,000 ドルを超える場合はフォーム 8300 を提出する必要があります。」

メモには「前例として使用したり引用したりすることはできない」と明記されているが、政策の変更を意味するものではない。しかし、これは、州と連邦の大麻法の相違に起因する現在進行中の混乱を浮き彫りにする別の例として機能し、業界固有の指導が必要となっています。

小見出し 2: 州法大麻ビジネスの税務処理における IRS のリーダーシップを称賛

議会大麻議員団の創設共同議長の一人であるアール・ブルーメナウアー下院議員(民主党、オレゴン州)は、連邦政府機関が必要なリーダーシップを発揮したとしてIRSを称賛した。

火曜日のインタビューでブルメナウアー氏は、「これは我が国の税制が州合法の大麻企業をどのように扱うかという点において、ささやかではあるが重要かつ論理的な進歩を示している」と述べた。

連邦法は大麻の禁止を維持しているが、税法は依然として個人に、州が認可した大麻ビジネスや規制のない市場を通じたものも含め、規制薬物の販売から得た収益を報告し、納税することを義務付けている。

それにもかかわらず、IRS コード セクション 280E により、マリファナ ビジネスは、州の認可に関係なく、そのような収益に対する連邦税控除を請求することを禁止されています。 IRSは2022年に医療大麻ビジネスに対するこの方針を明確にしました。

業界関係者は、特に麻薬取締局(DEA)による大麻スケジュールの継続的な調査を考慮して、これをできるだけ早く変更することを望んでいます。米国保健福祉省(HHS)の勧告によると、マリファナを規制物質法(CSA)に基づくスケジュールIIIに移行すると、大麻企業は他の従来型産業が利用できる控除を利用できるようになる。

さらに、連邦による大麻禁止のため、大麻会社は銀行サービスやその他の財源を獲得する際に明らかなハードルに直面している。チャック・シューマー上院多数党院内総務(民主党、ニューヨーク州)は今月のインタビューで、この問題に対処するための超党派の大麻銀行法案可決が11月までの優先事項の一つに挙げられていると強調した。

進化する大麻規制の状況への影響

マリファナ産業における現金取引に対して IRS の覚書がとった微妙なアプローチは、大麻をめぐる州および連邦の規制が進化していることを示しています。医療目的と娯楽目的の両方で大麻を合法化する州が増えるにつれ、連邦政府機関と大麻関連企業とのやりとりにおいて均一性と明確性を求める声が高まっている。

IRSは、大麻セクターの複雑さと法律事務所が直面するハードルを認識しており、業界の参加に基づく包括的な疑惑ではなく、ケースバイケースの調査を強調するガイドラインを提供しています。この戦略は、進化する規制環境に適応し、州法大麻ビジネスのより現実的かつ平等な取り扱いに向けて努力する意欲を示しています。

しかしこの覚書は、連邦大麻法と州大麻法の間で継続的な対立があることも強調しており、広範な連邦法改正の必要性を強調している。 IRSのガイダンスは、特に税制政策、銀行へのアクセス、規制物質法に基づく大麻のスケジュール変更などの問題に取り組む中、大麻産業の成長と正当性をサポートする一貫性のある一貫した規制の枠組みが緊急に必要であることを議員らに思い出させている。

結論

マリファナ産業における現金取引に関する IRS の覚書は、州法と連邦法が進化する中での規制に対する微妙なアプローチを反映しています。これは大麻ビジネスに報告要件を明確にすると同時に、連邦規制と州規制の間で進行中の不一致を強調するものでもある。

このガイダンスは、大麻業界に対する一貫性のある公平な規制枠組みを確保し、税制、銀行へのアクセス、スケジュール変更などの問題に対処するための包括的な連邦改革の必要性を強調している。

Reference : Are Cash Transactions over $10,000 in the Weed Industry a Problem with the IRS? – Tax Agency Says No, Just Fill Out Form 8300
https://cannabis.net/blog/news/are-cash-transactions-over-10000-in-the-weed-industry-a-problem-with-the-irs-tax-agency-says-no?ref=quuu

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