ブラジル:裁判所は、大麻40グラム、雌植物6本の所持は刑事犯罪ではなく、行政違反であるとの判決

anandamide.green投稿者:

この基準は絶対的なものではなく、むしろその薬物が個人消費のために使用されていないことが証明された場合に排除できる推定です。警察は、たとえ量が 40 グラム未満であっても、密輸の意図が見つかれば、その薬物を押収し、現行犯で逮捕することができる。

1人は個人使用のために3グラムの大麻を所持したとして2か月の社会奉仕を言い渡された。麻薬法は薬物使用が刑事犯罪であることを定めていますが、懲役刑については規定していません。法律では、使用者は薬物の影響について警告を受ける、社会奉仕活動を行う、教育プログラムやコースに参加するという 3 つの異なる方法で処罰される可能性があると規定されています。その代わりに、法律は麻薬密売を懲役刑で処罰することを定めています。

原告は連邦最高裁判所に臨時控訴し、個人使用のための少量の大麻所持は刑事犯罪であるとの主張を棄却した。この事件では、法廷の議論は麻薬法第 28 条の合憲性を中心に展開された。同第 28 条は、麻薬を購入、運搬、輸送、保管する者に対する教育、警告、サービス提供措置などの代替制裁を規定している。個人消費用。裁判所はまた、人身売買と、自己消費のための生産および所有を区別するための客観的な基準を確立する可能性についても分析した。これまでこの定義は警察、検察庁、司法の共同責任であったが、人や事件が起きた場所によって解釈が異なっていた。

ブラジル連邦最高裁判所の本会議は、個人消費目的の大麻所持は刑事犯罪ではないとの多数決の判決を下した。個人使用のための少量の大麻所持は引き続き禁止されるが、犯罪ではなく行政違反となるとの判決を下した。したがって、分析された事件では、個人使用のために3グラムの大麻を所持したとして有罪判決を受けた人物は無罪となった。この決定はプライバシーと個人の自由に対する憲法上の権利に基づいたものでした。

裁判所は、個人使用のための大麻所持は行政犯罪とみなされるべきであるため、犯罪と同様に前科などは生じないとの判断を示した。これらの場合の制裁は、麻薬法第 28 条に基づき、薬物の影響に関する警告や教育プログラムやコースへの参加などとなる。さらに警察は消費者から薬物を押収する予定だ。裁判所はまた、大麻使用を刑事犯罪として扱うことは密売に関連した犯罪行為を助長するが、消費量は減少しないと指摘した。

消費者と密売業者を区別するために、裁判所はガイドラインとして40グラムの大麻サティバと6本の雌植物の所持を定めた。ただし、この基準は絶対的なものではなく、むしろその薬物が個人消費のために使用されなかったことが証明された場合に排除できる相対的な推定です。警察は、たとえ量が 40 グラム未満であっても、薬物の包装、商業活動の記録、秤などの器具など、密輸の意図を示す兆候を発見した場合には、薬物を押収し、現行犯逮捕することができる。この場合、業務の責任者は、民事、懲戒、刑事の責任を負うという罰則のもとで、恣意的な基準に基づくことはできない措置の理由を詳細に説明しなければなりません。事件の評価を担当する裁判官は、その人物が単なるユーザーであるという十分な証拠がある場合、刑事犯罪を除外することができます。

同様に、40グラムを超える量の押収の場合、その人の使用者としての地位の十分な証拠がある場合、管轄裁判官は犯罪としての分類を除外することもあります。

同様に、裁判所は、薬物使用は有害な行為であり、したがって阻止されるべきであると主張した。これに関連して、同氏は立法府と行政府に対し、依存症者の治療のための公共政策を改善するための行政的および立法的措置を講じるよう求めた。これらの措置は、国家の行動の焦点を、純粋な抑圧的な体制から、薬物使用防止活動、専門的なケアと依存症者の社会復帰、無許可の製造と薬物密売の抑圧の相互依存を認識する学際的なモデルに移行させなければならない。同決議は、国が消費のリスクを明確にし、中毒者に健康治療を提供するためのプログラムを開発するとともに、消費者を支援するための具体的な措置を講じるために公衆衛生の専門家で構成される機関や組織を設立する必要があると決議した。

さらに、裁判所は、国家司法評議会(CNJ)が行政府および立法府と協力して、決定を遵守するための措置を講じ、弱い立場にある個人を次の機関に照会する、依存関係のユーザーが関与する審理のための特定の手順を作成するよう命じた。状況の深刻さを評価し、専門的な治療を提供できる公衆衛生ネットワークの機関。同氏はまた、CNJに対し、国選弁護局の参加を得て、刑で定められた基準から外れた刑務所に適切な変更を加えるための刑務所査察を促進するよう命じた。

同様に、この公共政策を現実化するために、裁判所は行政府と立法府に対し、対応する予算配分を保証するよう求めた。このため、連邦政府は、法律第 7560/86 号に基づいて創設され、法務公安省が管理する国家麻薬対策基金の累積残高を解放し、基金への将来の拠出金を保留しないようしなければなりません。薬物使用の害に関する教育プログラムにも使用する必要がある。

一方、裁判所は、現在、麻薬法が個人消費を特徴づける大麻の量を定義していないことを考慮すると、警察、検察庁、司法当局が各事件ごとに被告を次のように定義すべきかどうかを評価していると警告した。消費者として、または密売人として。正確な基準がないということは、法律が不均等に適用されることを意味します。白人や中流階級の若者は利用者とみなされる可能性が高い一方、貧困層、黒人、褐色肌の若者は人身売買業者とみなされる可能性が高い。これを回避するために、裁判所は、40グラムの大麻と6本の雌植物の所持という明確で客観的な基準を設けた。

裁判所長は、違法薬物の使用を擁護したり合法化したりする人は誰もいないと主張したが、それどころか、国家の役割は、否定できない健康への有害な影響による消費を抑制し、薬物中毒者を助け、薬物密売と戦うことであったと主張した。 。同氏は、法廷がこの問題に対処し、社会への有害な影響を最小限に抑える最善の方法を議論することに専念してきたことを明らかにした。これに関連して、同氏は、消費量が増加し、麻薬密売の力も増大したため、許容量に関するガイドラインの策定を回避したことは悪い公共政策であり、ひどい懲罰戦略であると述べた。同氏は、消費者と人身売買業者を区別するためにこのパラメータを定義することで、ブラジルの刑務所で若者が組織犯罪に労働力を提供する過剰な投獄を防ぐことができると保証した。最後に、マリファナは依然として違法薬物であり、公共の場で消費することはできないと強調した。

一方、大多数側に同行した別の法廷メンバーは、個人消費のための大麻所持は行政犯罪であり、消費者に刑事罰は与えられないと述べ、基準がなければ裁量権が与えられるシナリオがあると警告した。それは人身売買業者のユーザーから分離され、その行為は犯罪として分類され、懲役刑の対象となります。このため、彼は、裁判所によって確立されたパラメータにより、この問題をより適切に対処できると考えました。

反対票を投じた閣僚は、麻薬法は合憲であり、現在の文言では消費者を犯罪とするものではないと主張した。彼らは、この法律は使用者に対する合理的な制裁を規定し、同時に違法薬物市場に歯止めをかけようとしたものだと指摘している。同時に、消費者と密売業者を区別する基準に関して、彼らはこの定義が司法の権限ではなく、むしろ立法府に相当するものであることを保証している。

公判では、大法廷は一般に影響を与える以下の論点を採択した。

1. 個人消費のために大麻という物質を取得、保管、保管、輸送、または携行する人は、その行為の犯罪外違法性の認識を損なうことなく、犯罪を犯してはなりません。薬物とその影響に対する警告制裁の適用(薬物法第 28 条 I)、およびプログラムまたはコースへの出席に対する教育措置(第 28 条 III)。

2. アートのセクション I および III で確立された制裁。麻薬法第 28 条は、その行為に対する刑事上の影響を与えることなく、裁判官によって非刑事手続きで適用されます。

3. 個人消費のために大麻を所持した場合、警察当局はその物質を押収し、CNJ が承認する規定に従って加害者に出廷するよう通知します。その機関がこの問題を審議するまで、特別刑事裁判所は現行制度に従って麻薬法第 28 条に規定された行為に対する管轄権を有することになるが、その刑罰は刑事効果を持たない可能性がある。

4. 医薬品法第 28 条第 2 項の規定に基づき、消費者は、最大 40 グラムの大麻サティバまたは 6 本の雌植物を自分用に入手、保管、保管、輸送、または持ち歩く人とみなされます。国民議会がこの問題について立法するまで、消費は禁止される。

5. 前項の推定は相対的なものであり、意図を示す要素がある場合には、たとえ上記で定められた数量未満であっても、警察およびその代理人が麻薬密売の現行犯逮捕を行うことを妨げるものではない。麻薬の包装方法、押収の状況、押収された物質の種類、秤などの器具の同時発見、営業活動の記録、使用者や密売業者の連絡先が含まれる携帯電話など。

6. このような場合、警察当局は、個人使用のための所持の推定を排除するための詳細な根拠を報告書に含めなければならず、恣意的な主観的な基準に基づくものであってはなりません。

7. 40 グラム未満の量の大麻サティバまたは 6 本の雌植物で逮捕された場合、裁判官は拘留審理で、個人使用目的の所持の推定を排除するために与えられた理由を評価しなければならない。

8. ここで定められた制限を超える額の差し押さえは、ファイルに関係者の使用状況を示す十分な証拠が含まれている限り、裁判官がそれを非典型的な行為であると結論付けることを妨げるものではない。

Reference : Tribunal Supremo Federal de Brasil resolvió que la posesión de 40 gramos de cannabis para consumo personal o de seis plantas hembra no es un delito penal, sino una infracción administrativa.
https://www.diarioconstitucional.cl/2024/09/15/tribunal-supremo-federal-de-brasil-resolvio-que-la-posesion-de-40-gramos-de-cannabis-para-consumo-personal-o-de-seis-plantas-hembra-no-es-un-delito-penal-sino-una-infraccion-administrativa/#goog_rewarded

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