ワシントン州の議員たちは、州における大麻合法化における未解決の課題の一つである個人栽培の問題に再び取り組んでいる。有権者が合法化を承認してから10年以上が経ち、上院委員会は成人が自宅で大麻を栽培することを許可する法案を提出した。
法案SB6204は今週、上院労働商業委員会で承認され、現在、上院規則委員会に送付されています。これは、上院本会議での採決に先立つ必要な手続きです。この法案が可決されれば、ワシントン州は、既に個人使用目的の大麻栽培を許可している米国の大多数の州と足並みを揃えることになります。
SB 6204プロジェクトで可能となること
法案6204号では、21歳以上の成人は、居住人数に関わらず、 1人あたり最大6株の大麻草を栽培することが認められ、1世帯あたり15株まで栽培できる。また、この法案により、個人がこれらの大麻草から収穫した大麻草を所持することは、現在ワシントン州で施行されている1オンス(28グラム)の所持制限の対象外となる。
これは、医療用大麻の栽培が依然としてC級重罪とされ、懲役刑と多額の罰金が科せられる州にとって、大きな変化です。ワシントン州は2012年にいち早く合法化を採用しましたが、嗜好目的の個人栽培は長らく禁止されていました。
この法案は明確な制限を設けています。植物は公衆の目に触れないよう隠蔽され、栽培者の住居以外では臭いが感知されないような方法で栽培されなければなりません。これらの要件に違反した場合は、刑事犯罪ではなく民事犯罪として扱われます。
制裁、制限、地方自治

提案された条文では、家庭での栽培は認められているものの、累進的な罰則制度は維持されている。6株以上16株未満の栽培は民事犯罪となり、16株を超える生産は依然として犯罪とみなされる。
特定の地域は引き続き完全に立ち入り禁止となります。幼児教育や保育サービスに利用される住宅内での自家栽培は禁止されます。
委員会で可決された修正案は、市や郡に対し、住宅地における自家栽培を制限または一時的に禁止する権限をさらに付与するものです。この規定は、法案が州レベルで可決されたとしても、地方自治体の規制がばらばらになる可能性を示唆しています。
家主は賃貸物件に対する権限を保持し、賃貸物件内での栽培を禁止する権利を有する。さらに、保護観察または仮釈放中の者には、保護観察の条件として植物栽培を禁止することができる。
議論と政治的文脈
委員会の投票は、反対派と賛成派双方からの証言を受けて行われた。法執行機関の代表者は、執行上の課題と乱用リスクについて懸念を表明した一方、退役軍人や人権擁護団体は、個人栽培は有権者の承認を得た合法化の論理的発展であると主張した。
ワシントン州における家庭栽培の合法化に向けた取り組みは目新しいものではありません。2015年以降、同様の提案が何度か提出されましたが、いずれも目標を達成する前に阻止されてきました。昨年も同様の法案が下院委員会に提出されましたが、予算配分プロセスで否決されました。
同様の法案が現在、州下院に提出されているが、まだ審議されていない。
ワシントンの法的枠組みの試金石
成人の嗜好用大麻を米国で最初に合法化した州の一つであるワシントン州は、国内で最も規制の厳しい消費モデルを維持しているとしばしば批判されてきました。限定的な自家栽培を許可することで、厳格な規制監督を維持しながら、他の州の基準に近づくことができます。
SB 6204が、過去の試みが失敗に終わった分野で成功するかどうかは定かではない。しかし、この法案の進展は、ワシントン州の有権者登録に関する法的枠組みにおける長年の欠陥を再検討し、10年以上経った今、当初の選挙人登録義務をどこまで拡大できるかを試そうとする議員たちの新たな意欲を示している。
Reference : Après 14 ans de légalisation du cannabis, l’État de Washington pourrait enfin autoriser la culture à domicile
https://www.newsweed.fr/apres-14-ans-legalisation-cannabis-etat-washington-culture-domicile/




