大麻植物とは一体何なのか?

anandamide.green投稿者:

大麻植物を3本栽培することが許可されていますが、4本目からは起訴される可能性があります。問題: 「大麻植物」とは何ですか? 地方裁判所で有罪判決を受けた男性が禁止の誤りを犯した可能性があるという。

バイエルン州最高地方裁判所(BayObLG)は、3つ以上の大麻植物を同時に栽培したことに対する有罪判決を取り消し、この問題を地方裁判所(AG)に差し戻した(2026年2月2日の判決 – 206 StRR 315/25)。 AG は、4 番目の大麻植物に関する被告による禁止の誤りの可能性について十分に対処しませんでした。

事実は明らかです。被告は、消費者大麻法(KCanG)で許可されているとおり、自分の消費のためにアパートで3本の大麻植物を栽培していました。その後、彼は駅で 4 つ目の若い植物を購入し、既存の植物の 1 つと置き換えました。 

当局は捜索中に、高さ約40センチで横に枝分かれした中型の大麻植物3本と、決定文にあるように「本質的には真っ直ぐに伸びた1本の枝からなる」高さ約30センチの新しい小型大麻植物を発見した。この植木鉢は「明らかに永久使用を目的としたものではなかった」。どの植物にも花序や果実の房はありませんでした。

AG は被告に日額 50 の罰金を言い渡し、栽培付属品を含むすべての植物を没収した。

苗木は罰せられるが、挿し木は罰せられない

BayObLGはこの件に関して下級裁判所の判断を認めた。実際、第4プラントは第9条第1項KCanGの上限を超えており、したがって男性は刑事犯罪を犯した。

しかし、この事件の難しさは、いくつかの用語と、いつ植物の挿し木が犯罪に関連する大麻とみなされるかという問題にありました。第 1 条第 8c) KCanG によれば、いわゆる伝播物質は大麻ではありません。この法律は、繁殖材料を「種子および挿し木」(第 1 条第 7 号 KCanG)と定義し、挿し木を「若い植物または芽の一部」(第 1 条第 6 号 KCanG)と定義しています。 

ここからが事態が複雑になった。BayObLGによれば、被告の4番目の植物は挿し木でも若い植物でも穂木の一部でもなく、まったく異なる法的影響を及ぼした「苗木」だったという。苗木は刑法に該当する大麻植物です。

この用語自体は法律の文言には存在しませんが、法的資料や連邦司法裁判所の判例には存在します。挿し木、より正確には若い植物との違いは、苗木がすでに植えられ、根付いていることです。 この時点から、植物はもはや栽培に使用されるだけでなく、果実のためにも栽培されます。

あるいは裁判所の言葉を借りれば、「立法府の意思に従って、『植栽』は『挿し木』(繁殖材料)を『苗木』(大麻植物)に変えるので、植栽された植物は、もはや第1条第6号KCanGの意味における『若い植物』ではない。」

類推禁止に違反しないこと

植物がまだ花を形成していなかったという事実はこれを変えるものではありません。結局のところ、BayObLG によると、大麻植物は栄養段階の非常に早い段階で高い THC 含有量を持つ可能性があります。

法廷は憲法上の懸念を認めなかった。一般的な用語では、問題の植物を「若い植物」と呼ぶことができます。しかし、議員は「『若い植物』や『伐採』という言葉の通常の意味とは異なる意味」を想定した。この用語には解釈が必要ですが、無期限ではありません。したがって、基本法(GG)第 103 条第 2 項の犯罪類似性の禁止には違反しません。

AG は禁止エラーを見逃します

この用語の混乱は訓練された読者さえも混乱させるため、BayObLG は寛大です。第 1 条第 6 号 KCanG の文言を考慮すると、被告が禁止の誤りを犯したと考えるのが合理的です (刑法 (StGB) 第 17 条)。 Das AG habe versäumt、sich hiermit zu befassen。 「大麻を3本以上栽培したことはない」と被告が認めたことは、そのような誤りを示唆している。裁判所によると、これにより下級裁判所は第4工場の法的分類に関する誤りの可能性について対処する機会が得られるはずだったという。この男は、その植物が挿し木ではなく、自分の苗であることをどのようにして知ることができたのでしょうか?

新たな審理では、AGは被告にとって誤りが回避可能であったかどうかを検討する必要がある。この場合、彼にとって栽培は依然として犯罪行為となるだろう。 上院によれば、被告が法的助言を求めなかったという単なる事実だけでは、回避可能性を推定するには十分ではない。

当局は3つの植物を返還しなければならない

上院はまた、下級裁判所による植物や栽培設備の没収についても懸念があると指摘している。最終的に、被告はそのうち 3 本の植物を栽培することを許可された。合法的に栽培された大麻植物3本と栽培テント全体の没収は「法的に容認できない」ものだった。裁判所は、許容限度を超えた4番目のプラントのみ没収を認めるべきだった。

少なくとも、この決定は概念的な明確さをもたらします。苗木は新芽の一部ではなく、若い植物は挿し木であり、苗木は若い植物ではなく、挿し木は苗木ではありません。それで、すべてが明らかですよね?

Reference : Was genau ist eine Canna­bispflanze?
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bayoblg-206strr31525-cannabis-ableger-steckling-setzling-strafbar-marihuana-gras

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