友人と自家消費のために植物を栽培するのは違法かどうか知りたいのですが、全く理解できません。グループや団体のためなら違法ではないと言う人もいますが、そうでない場合には違法になることもあるようです。
匿名
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。大麻栽培や大麻協会については、矛盾する情報がたくさんあります。
まず、個人使用目的で大麻を栽培することは犯罪ではありませんが、生産量が自身の消費量に見合う場合のみ注意が必要です。複数人で栽培し、共有する場合は、生産量が個人使用に見合う量であれば犯罪にはなりません。ただし、これらはあくまでも一般的な抽象的なガイドラインです。警察の報告書が出され、刑事訴訟が提起された場合、裁判所は大麻の量だけでなく、被告人の生計手段、栽培設備、屋内か屋外かといった他の証拠も考慮して判断します。栽培設備については、使用する資材や賃借スペースなど、非常に複雑で高額な設備である場合、裁判所はそれらの費用を賄うために栽培した大麻の販売が必要であった、つまり密売行為が関与していたと推認します。一方、栽培が初歩的な場合は、個人使用目的の栽培であったと主張しやすくなります。

第二に、栽培は、単に団体のために栽培されているという理由だけで犯罪ではなくなるわけではありません。栽培産物が団体に売却、交換、または贈与された場合、それは依然として犯罪です。唯一の例外は、栽培が団体の構成員自身によって行われ、かつその団体の構成員数が非常に少ない場合です。この場合、裁判所において栽培は犯罪を構成しないと主張される可能性があります。これらの点については、今後の号でさらに詳しく取り上げます。
ガブリエル・ミロ
Reference : Cultivar con amigos
https://canamo.net/consultorio-juridico/cultivar-con-amigos




